ファクタリングは違法?合法性と法的根拠をわかりやすく解説
ファクタリングは違法?合法性と法的根拠をわかりやすく解説
「ファクタリングって怪しくないの?」「違法じゃないの?」という疑問を持つ方は少なくありません。特にファクタリング業者の中には悪質なものも存在するため、不信感を持つことは理解できます。しかし、正規のファクタリングは民法に基づく合法的なサービスです。本記事では、ファクタリングの合法性・法的根拠・違法になるケース・正規のファクタリングと違法サービスの見分け方をわかりやすく解説します。
ファクタリングは合法なサービスである
結論から言えば、正規のファクタリングは合法なサービスです。ファクタリングは「売掛債権の売買(譲渡)」という取引形態であり、民法上の「債権譲渡」(民法466条)に基づく正当な契約行為です。
ファクタリングの法的根拠
ファクタリングの根拠となる主な法律・規定は以下の通りです。
- 民法第466条(債権の譲渡性):「債権は、譲渡することができる」と規定されており、売掛債権の譲渡(ファクタリング)は民法上認められた行為です
- 債権譲渡特例法(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律):法人が行う債権譲渡について、登記による対抗要件を認める法律。ファクタリングで債権譲渡登記が行われる場合の根拠となります
- 金融庁・中小企業庁のガイドライン:金融庁・中小企業庁はファクタリングを中小企業の資金調達手段として認め、普及・活用を推進しています
貸金業法の適用を受けない
融資(金銭の貸付)には「貸金業法」が適用され、貸金業者登録が必要ですが、ファクタリングは「債権の売買」であり金銭の貸付ではないため、貸金業法の適用を受けません。このため、ファクタリング会社は貸金業者登録なしに営業できます。ただし、この参入のしやすさが悪質業者の温床にもなっているという側面があります。
ファクタリングが違法になるケース
正規のファクタリングは合法ですが、以下のようなケースでは違法となります。
①実質的な「貸付」とみなされる場合
形式上はファクタリングを装っていても、実態が「金銭の貸付」とみなされると、無登録の貸金業として違法となります。具体的には以下のような場合です。
- 償還請求権(リコース)が付いている場合:売掛先が支払わなかった場合に利用企業が買い戻す義務がある契約は、実質的に担保付き融資とみなされる可能性がある
- 売掛金の実在性が確認されていない場合:架空の売掛金を担保とした実質的な貸付は違法
②給与ファクタリングは違法
「給与ファクタリング」と呼ばれる、個人の給与債権を買い取るサービスは違法です。2020年3月に最高裁判所が「給与ファクタリングは貸金業法違反に当たる」と判断しました。給与ファクタリングは実質的に高利の貸付であり、出資法・貸金業法に違反します。絶対に利用しないようにしましょう。
③利用者側の違法行為
ファクタリングを利用する事業者側でも、以下の行為は違法となります。
- 二重譲渡:同じ売掛金を複数のファクタリング会社や金融機関に重複して売却する行為は詐欺罪・横領罪の対象となる
- 架空債権の譲渡:実在しない売掛金を作り上げてファクタリングに申し込む行為は詐欺罪の対象となる
- 書類の改ざん:請求書・契約書などを偽造・改ざんして申し込む行為は文書偽造罪の対象となる
政府・公的機関のファクタリングに対するスタンス
金融庁・経済産業省・中小企業庁が推進
政府はファクタリングを中小企業の資金調達手段として積極的に推進しています。
- 金融庁:「売掛債権の流動化(ファクタリング)」を中小企業の資金調達手段として認め、適正な業者の育成・悪質業者の排除に向けたガイドラインを公表しています
- 経済産業省・中小企業庁:「売掛債権の活用による資金調達」をキャッシュフロー改善策として推進。中小企業向けの各種施策でもファクタリングの活用が推奨されています
- 日本銀行:売掛債権の流動化・ファクタリングを企業金融の重要な手段として位置づけています
正規のファクタリングと違法・悪質サービスの見分け方
正規のファクタリングの特徴
- 法人の売掛金(企業間取引の請求書)を対象としている
- ノンリコース型(売掛先倒産時の買戻し義務なし)が原則
- 契約書を必ず書面(または電子契約)で交わす
- 手数料が相場(2〜20%)の範囲内
- 会社の所在地・代表者・登記情報が明示されている
- 返済・取り立てという概念がない(売掛先からの入金をファクタリング会社に送金するだけ)
違法・悪質サービスの特徴
- 個人の給与・将来の収入を対象としている(給与ファクタリング)
- 手数料が相場を大幅に超えている(年利換算で数百%以上)
- 契約書を交わさない・内容が不明確
- 強引な取り立て・脅迫的な督促をする
- 会社情報が不透明・所在地が不明
- 「審査なし」「誰でも利用可能」という誇大広告
ファクタリングに関する相談窓口
悪質なファクタリング業者による被害を受けた場合・不審なサービスに遭遇した場合は、以下の機関に相談することをおすすめします。
- 金融庁 金融サービス利用者相談室:0570-016-811
- 消費者ホットライン:188(最寄りの消費生活センターに繋がる)
- 警察の相談窓口(#9110):詐欺・脅迫などの被害がある場合
- 弁護士・司法書士への相談:契約トラブルの法的解決のために
まとめ
正規のファクタリングは民法の債権譲渡規定に基づく合法なサービスであり、政府・公的機関も中小企業の資金調達手段として推進しています。ただし、給与ファクタリング・実質的な貸付を偽装したサービスは違法です。また、利用者側も二重譲渡・架空債権・書類改ざんなどの不正行為は厳しく罰せられます。信頼できるファクタリング会社を選び、正規の手続きで利用することが安全なファクタリング活用の大前提です。
