ファクタリングの税務・会計処理とは?仕訳方法をわかりやすく解説
ファクタリングの税務・会計処理とは?仕訳方法をわかりやすく解説
ファクタリングを利用した際の会計処理・仕訳方法がわからないという経営者・経理担当者は多くいます。ファクタリングは「売掛金の売却」という独自の取引形態であるため、融資の仕訳とは異なる処理が必要です。正しく会計処理を行わないと、決算書の内容が実態と乖離したり、税務上の問題が生じることがあります。本記事では、ファクタリングの会計処理・仕訳方法・消費税の取り扱いをわかりやすく解説します。
ファクタリングの会計処理の基本的な考え方
ファクタリングは「売掛金(資産)をファクタリング会社に売却し、現金を受け取る取引」です。借入(負債の増加)ではなく、資産の入れ替え(売掛金→現金)として処理します。このため、融資の仕訳とは根本的に異なります。
融資とファクタリングの会計処理の違い
- 銀行融資を受けた場合:現金が増え、借入金(負債)が増える→貸借対照表の負債が膨らむ
- ファクタリングを利用した場合:売掛金(資産)が減り、現金(資産)が増える→負債は変わらない
この違いが、ファクタリングが「財務指標を悪化させずに資金調達できる」と言われる理由です。
2社間ファクタリングの仕訳方法
①売掛金が発生した時点の仕訳
取引先に商品・サービスを提供し、売掛金が発生した時点での仕訳は、ファクタリングを利用するかどうかに関わらず通常通りです。
- (借方)売掛金 1,000,000円 / (貸方)売上高 1,000,000円
②ファクタリング会社に売掛金を売却した時点の仕訳
売掛金をファクタリング会社に売却し、手数料(10%)を差し引いた900,000円が入金された場合の仕訳は以下の通りです。
- (借方)現金・預金 900,000円
- (借方)売上債権売却損 100,000円
- (貸方)売掛金 1,000,000円
手数料相当額は「売上債権売却損」(または「ファクタリング手数料」「債権売却損」)として費用計上します。売掛金は全額消滅し、現金が増加します。
③入金期日に売掛先から入金された時点の仕訳
2社間ファクタリングでは、入金期日に売掛先から自社口座に売掛金が入金され、その後ファクタリング会社に送金する必要があります。
【売掛先からの入金時】
- (借方)現金・預金 1,000,000円 / (貸方)預り金 1,000,000円
売掛先からの入金は自社のものではなく、ファクタリング会社への預かり金として処理します。
【ファクタリング会社への送金時】
- (借方)預り金 1,000,000円 / (貸方)現金・預金 1,000,000円
3社間ファクタリングの仕訳方法
①売掛金が発生した時点の仕訳
- (借方)売掛金 1,000,000円 / (貸方)売上高 1,000,000円
②ファクタリング会社に売掛金を売却した時点の仕訳
手数料5%の場合、買取代金950,000円が入金されます。
- (借方)現金・預金 950,000円
- (借方)売上債権売却損 50,000円
- (貸方)売掛金 1,000,000円
③入金期日の仕訳
3社間では売掛先がファクタリング会社に直接入金するため、自社での入金処理は不要です。売掛金はSTEP②で消滅しているため、追加の仕訳は発生しません。
ファクタリング手数料の消費税の取り扱い
ファクタリング手数料は「非課税」
ファクタリングの手数料は、消費税法上「金融取引(貸付金利子・債権の譲渡)」に該当するため、消費税は非課税です。つまり、ファクタリング手数料に消費税は加算されません。
ただし、ファクタリング会社が別途請求する「事務手数料」「調査費用」などのサービス料金は課税対象となる場合があります。契約前に各費用の消費税の取り扱いを確認しておきましょう。
売掛金の売却における消費税の取り扱い
売掛金そのものの売却(債権譲渡)は消費税の課税対象外取引です。売上高に含まれる消費税は、売掛金の発生時点(取引先への商品・サービス提供時)に既に処理されています。
ファクタリング手数料の税務上の取り扱い
損金算入が可能
ファクタリング手数料(売上債権売却損)は、法人税・所得税の計算上、損金(経費)として算入できます。売掛金を早期資金化するために支払ったコストとして正当な経費と認められます。
勘定科目の選択
ファクタリング手数料に使用する勘定科目は、会社によって異なりますが、一般的に以下のいずれかが使われます。
- 売上債権売却損:最も一般的な勘定科目
- 支払手数料:手数料として処理する場合
- 雑損失:その他の損失として処理する場合
- ファクタリング手数料:独自の勘定科目を設定する場合
いずれの勘定科目を使用しても税務上の影響は同じですが、継続して同じ勘定科目を使用することが重要です。不明な場合は税理士に相談することをおすすめします。
債権譲渡登記を行った場合の会計処理
一部のファクタリング会社では、2社間ファクタリングの際に「債権譲渡登記」を行うことがあります。この場合、登記費用(司法書士報酬・登録免許税など数万円程度)が発生します。
- (借方)支払手数料 ○○円 / (貸方)現金・預金 ○○円
登記費用は全額損金算入できます。
よくある会計処理の間違いと注意点
①売掛金を消さずに残してしまう
ファクタリングで売掛金を売却した後も、誤って売掛金を残したままにしていると、資産が過大計上されてしまいます。売却時に必ず売掛金を全額消去する処理を行いましょう。
②2社間の入金を売上として処理してしまう
2社間ファクタリングで売掛先から入金された際に、誤って売上として処理してしまうと二重計上になります。売却時に既に売掛金を消去しているため、入金時は「預り金」として処理することが正しい会計処理です。
③借入金として処理してしまう
ファクタリングを融資と混同して借入金として処理してしまうケースがあります。ファクタリングは売掛金の売却であり借入ではないため、借入金・負債として計上することは誤りです。
まとめ
ファクタリングの会計処理は「売掛金の売却」として処理し、手数料は「売上債権売却損」として費用計上します。融資の仕訳とは異なり、負債が増えない点が財務上の最大の特徴です。手数料は消費税非課税・損金算入可能なため、税務上も正しく処理できます。会計処理に不安がある場合は、税理士に相談しながら正確な仕訳を行うことをおすすめします。
